てぃーだブログ › 岩田税理士事務所BLOG › 2017年04月

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2017年04月30日

割烹よし田 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。
GWに口ずさむ歌と言えば、松浦亜弥「Yeah!めっちゃホリディ」ではないでしょうか。

さて、今日からGW全国グルメ特集。
第一弾は、福岡・天神にある「割烹よし田」です。



メニューはこちら



鯛茶漬けで有名な「割烹よし田」。

ゴマダレにプリプリの鯛。

まずは、鯛をそのまま食べる。



次は、鯛茶漬けにして。



オススメです。

■お店情報
店名:割烹よし田
TEL:092-721-0171
住所:福岡県福岡市中央区天神1-14-10
営業時間:[月~金]11:30~14:00 17:00~22:30
     [土]11:30~14:00 17:00~22:00
定休日:日曜・祝日
URL:https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400103/40000692/  

Posted by 岩田税理士事務所 at 08:25Comments(0)グルメ

2017年04月29日

銀座・鼎泰豊(ディンタイフォン)/ 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

先日、大学友人のJ子・H子と小籠包で有名な銀座・鼎泰豊(ディンタイフォン)に行ってきました。



昼と夜、二つの顔を持つ「銀座」。

昼はセレブが集いショッピング、夜は大人の社交場と化す街...

・・・

うまくキマったところで、レポートです。

開店してすぐ数十名の行列。40分待ちです。

まずは王道「小籠包」を注文。



肉汁ジュワァー。何個でも食べれそう。

エビチャーハンと担々麺を注文。
エビチャーハンはシンプルな味付け。
担々麺は程よい濃厚感。

食べるのに夢中で写真を撮るのを忘れてしまいました。

■お店情報

店名:鼎泰豊 銀座店 (ディンタイフォン)
TEL:03-5159-4141
住所:東京都中央区銀座1-8-19 キラリトギンザ 8F
営業時間:11:00~23:00
定休日:不定休
URL:https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13174624/
  

Posted by 岩田税理士事務所 at 06:35Comments(0)グルメ

2017年04月28日

つけ麺 ジンベエ / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

先日、沖縄市知花にある「ジンベエ」に行ってきました。



有名なお店だけあって開店前に行列ができていました。

さて、注文したのは王道「つけ麺」。



超濃厚な魚介豚骨スープが小麦香る太めの麺によく絡み合う。

食べた瞬間、直観的な雷神が脳に伝わる。「美味しい」と。

途中、ゆずこしょうなどの薬味も入れて変化を楽しむ。



ごちそうさまでした。

■お店情報
店名:つけ麺 ジンベエ
住所:沖縄県沖縄市知花5-13-18
TEL:098-938-1558
営業時間:11:30~16:00(売り切れ次第終了)
定休日:木・日・祝
URL:https://tabelog.com/okinawa/A4703/A470301/47005756/
  

Posted by 岩田税理士事務所 at 08:23Comments(0)グルメ

2017年04月27日

国民健康保険税 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、南城市の国民健康保険税について説明します。



■構成と税率
下記、1~3の合計額が年間の金額となります。

1.医療給付費分 ※限度額54万円
①所得割額 (前年中所得-33万円)×6.7%(前年5.5%)
②均等割額 16,700円×国保加入者
③平等割額 18,200円

2.後期高齢者支援金分 ※限度額19万円
①所得割額 (前年中所得-33万円)×2.6%
②均等割額 7,000円×国保加入者
③平等割額 7,000円

3.介護納付金分 ※限度額16万円 (40歳以上65歳未満)
①所得割額 (前年中所得-33万円)×1.9%(前年1.5%)
②均等割額 5,900円×国保加入者
③平等割額 4,300円


なお、平成29年度より「資産割」が廃止され、医療給付費分と介護給付分にかかる所得割額の税率がUPされています。
そもそも国民健康保険税の課税対象になぜ資産割があるか疑問ですが、これで固定資産税との二重課税は解消されます。

一方、固定資産を所有しない市民は、納付書が届いた時点で昨年より国保税が増えたと感じる納税者は多くなるはずです。
行政はポスターや掲示版で市民に対して周知する必要があり、市民も配布された資料などしっかりと目を通さなければなりません。

岩田
  

Posted by 岩田税理士事務所 at 07:25Comments(0)税金

2017年04月26日

電子帳簿保存法 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、2015年に改正された『電子帳簿保存法』について説明します。



■電子帳簿保存法とは?

一定の条件のもと国税関係書類をスキャナなど電子データで保存してよいという法律。

1.スキャナ保存できるもの
見積書、納品書、請求書など。
日付と担当者を確認するため、電子署名とタイムスタンプを押す。

2.スキャナ保存できないもの
帳簿、決算報告書、3万円以上の契約書・領収書などは書類のまま保存。
ただし、3万円未満の契約書や領収書はスキャン保存が可。

3.スキャナ保存の為の必要項目
保存に適したスキャナやPCなど、定められた要件を満たす必要がある。
①スキャナの条件
 200dpi以上の解像度で、カラー設定でスキャニング。
②PC
 画像を確認できるように、カラーディスプレイかカラープリンターが必要。
③税務署への申請
 申請書と添付書類を提出。スキャナ保存を開始する3ヶ月前まで。

電子帳簿保存法改正により、平成29年1月よりスマホやデジカメで撮影した画像でもOKになりました。
ペーパーレス化により、書類保管場所が不要となります。
また、PC内にデータが収まるためデータ管理によって書類管理が容易になります。
スキャナ保存を始める場合は、必要事項を確認し、正しい方法で保存ができるようにしましょう。

岩田  

Posted by 岩田税理士事務所 at 07:17Comments(0)税金

2017年04月25日

確定申告が必要なサラリーマン / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、確定申告が必要なサラリーマンについて説明します。



■確定申告が必要なサラリーマン

通常、サラリーマンは会社で年末調整を行うため、基本的に確定申告は必要ありません。
しかし、下記に該当する場合には確定申告が必要です。

①給与の年間収入金額が、2,000万円超の人
②給与所得および退職所得以外の所得の金額合計額が20万円超の人
③2か所以上から給与の支払いを受けている人
④同族会社役員などでその会社から貸付金利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
⑤不動産収入、譲渡所得などがある人
⑥源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
など

岩田
  

Posted by 岩田税理士事務所 at 07:20Comments(0)

2017年04月24日

年末調整 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、「年末調整」について説明します。



■年末調整とは?
 
先日、給与にかかる源泉徴収について説明しました。
源泉徴収税額は、概算金額となり給与の金額と扶養者の人数をもとに早見表で源泉税額を算定します。そのため、1年間の正しい所得税額を計算する必要があります。

個人事業主であれば、確定申告を行い正しい税額を申告していますが、給与所得者の場合、会社が「年末調整」を行うことにより税額を確定させます。

方法は、12月分の給与を支払う段階で、正確な税金計算を行い毎月の源泉徴収による概算納税額との差額を調整します。
一つの会社からもらう給与以外に所得が無い人達については、この年末調整でその年の課税関係は終了します。

一方、会社からの給料以外に、不動産の賃貸収入があったり、不動産の売買で所得がある人は確定申告が必要です。
また、医療費の所得控除のように年末調整で調整しきれない項目もあり、そういった調整が必要な人も年末調整後に通常の確定申告が必要になります。

岩田  

Posted by 岩田税理士事務所 at 07:25Comments(0)税金

2017年04月23日

玉家 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

先日、南城市大里にある『玉家』へ行ってきました。



店内は広く、お座敷もあります。



注文したのは、『ミックスそば(小)』



あっさりスープに出し汁がしっかりとでています。

ソーキもやわらかくておいしい。 

お昼前に伺ったので待つことなく入れましたが、12時を過ぎるとどんどんお客さんが入ってきて盛況していました。

■お店情報
住所:沖縄県南城市大里古堅913-1
TEL :098-944-6886
営業時間:11:00-18:00
定休日:旧盆・正月
URL:https://tabelog.com/okinawa/A4704/A470403/47004928/  

Posted by 岩田税理士事務所 at 07:40Comments(0)グルメ

2017年04月22日

くり山 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

先日、神奈川県横浜市六角橋にある『くり山』へ行ってきました。



メニューはこちら。



店主はかの有名な池袋大勝軒で4年間、六厘舎で3年修行を積んだのち、2008年に横浜六角橋で「仁鍛」を開店。
お店の中には、山岸さんよりいただいた言葉として「仁義を貫き己を鍛える」と貼紙があります。2011年に現在の「くり山」に改名しました。

さて注文したのは、「チャーシュー中華そば」



少し細い麺と魚介豚骨スープがちょうどよく絡み合います。

何度でも食べたくなる中華そばです。

■お店情報
住所:神奈川県横浜市神奈川区六角橋1-17-29
TEL :045-421-0537
営業時間:
[月・水・木・金]11:30~15:00、18:00~21:00
[土・日・祝]11:30~21:00
定休日:火曜
URL:https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140205/14012001/

  

Posted by 岩田税理士事務所 at 06:53Comments(0)グルメ

2017年04月21日

報酬・料金の源泉徴収 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、報酬・料金の源泉徴収 について説明します。



■報酬・料金の源泉徴収
 下記支払いがあった場合には、翌月10日までに源泉納付を行う義務があります。

1.源泉徴収の対象となる報酬・料金等
2.原稿料や講演料(デザイン料、作曲料、通訳料など)
3.弁護士や公認会計士、税理士などに支払う報酬
4.社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
5.プロスポーツ選手やモデル、外交員などに支払う報酬
6.芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
7.旅館などの宴会で、お客に接待をする仕事(ホステスなど)に支払う報酬
8.プロ野球選手の契約金など
9.宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

原則として「納期の特例」は利用できません。
源泉徴収税額は、報酬・料金の100万円以下の場合は、10.21%。
ひとりの人に対して1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については20.42%となります

岩田  

Posted by 岩田税理士事務所 at 06:15Comments(0)税金