2017年01月16日
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所
みなさん。おはようございます。
南城市の岩田税理士事務所、岩田です。
今日は、平成29年1月より新たに施行された
『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』
についての概要を説明します。
■制度内容
健康診断などを受けている個人が、対象となる医薬品を1年間に購入した合計額が1万2千円を超えるとき、超える部分の金額(最大8万8千円まで)を、その年の総所得金額等から控除されるという制度。
※期間は、平成29年1月1日~平成33年12月31日まで。
■対象となる医薬品
商品パッケージの識別マーク
多くの対象医薬品のパッケージには、この税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されるようになります。
■対象者
以下全てに該当する人が対象となります。
1.所得税、住民税を納めている人
2.その年中に①特定健康診査、②予防接種、③定期健康診断、④健康診査、⑤がん検診 を行っている人
3.対象となるOTC医薬品を1年間で1万2千円を超えて(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)購入している人
※なお、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することはできません。
■留意点
この特例は、平成29年分の確定申告から適用となります。
平成29年分の確定申告の一般的な提出時期は、平成30年2月16日から3月15日までです。
平成29年1日1日から12月31日の1年間で、対象となるOTC医薬品の購入合計金額をレシート(領収書)で確認することになりますので、しっかりとレシートを保管しておきましょう。
岩田
南城市の岩田税理士事務所、岩田です。
今日は、平成29年1月より新たに施行された
『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』
についての概要を説明します。
■制度内容
健康診断などを受けている個人が、対象となる医薬品を1年間に購入した合計額が1万2千円を超えるとき、超える部分の金額(最大8万8千円まで)を、その年の総所得金額等から控除されるという制度。
※期間は、平成29年1月1日~平成33年12月31日まで。
■対象となる医薬品
商品パッケージの識別マーク
多くの対象医薬品のパッケージには、この税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されるようになります。
■対象者
以下全てに該当する人が対象となります。
1.所得税、住民税を納めている人
2.その年中に①特定健康診査、②予防接種、③定期健康診断、④健康診査、⑤がん検診 を行っている人
3.対象となるOTC医薬品を1年間で1万2千円を超えて(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)購入している人
※なお、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することはできません。
■留意点
この特例は、平成29年分の確定申告から適用となります。
平成29年分の確定申告の一般的な提出時期は、平成30年2月16日から3月15日までです。
平成29年1日1日から12月31日の1年間で、対象となるOTC医薬品の購入合計金額をレシート(領収書)で確認することになりますので、しっかりとレシートを保管しておきましょう。
岩田
Posted by 岩田税理士事務所 at 08:44│Comments(0)
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