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2017年01月18日

住宅ローン控除について / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市の岩田税理士事務所・岩田です。

今日は、確定申告シリーズ第2弾、
『住宅ローン控除』について、その要旨に触れてみます。

住宅ローン控除について / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

この制度は、マイホームを購入する際に住宅ローンを借り入れていた場合、一定期間にわたってローン残高に応じた金額が所得税から差し引かれる(還付される)というものです。
先日記載した『確定拠出年金』における所得控除ではなく、税額控除となるためかなりの節税効果があります

居住開始年より適用され、ローンの年末借入残高などによって控除額が決まります。
現在の制度は平成26年4月~平成31年6月居住開始から10年間の適用となります。

控除される金額は、借入金の年末残高の1%(年控除限度額400,000円)となり、所得税で控除しきれない分は、住民税から控除されます(年控除限度額136,500円)。
なお、認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)については、控除額が毎年控除額が500,000円となります。
もちろん、納めた所得税以上には税金は戻ってはきません。

【確定申告に必要な書類】
1.金融機関等からの借入金残高証明書
2.住民票の写し
3.不動産登記簿謄本
4.不動産売買契約書の写し
5.源泉徴収票の原本(給与所得者の場合)
6.長期優良住宅であればその認定証と住宅家屋証明書

【要件】
1.10年以上とした借入金を有すること
2.合計所得金額が年間3,000万円以下(年収ではありません。)
3.住居を取得後6ヶ月以内に入居し、12月31日まで継続して入居していること
4.床面積が50㎡以上であること
5.中古物件は築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上の基準が満たされていると認定されたもの
6.主として居住のための住居であること。店舗併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

給与所得者の場合には、2年目以降、勤務先での年末調整にて手続きが可能です。
確定申告後に、残りの住宅ローン控除の適用可能年分の
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
という用紙が税務署より送られてきますので、その用紙と金融機関より送付されてくる
「住宅取得資金に係る借入金の融資額残高証明書」を勤務先へ提出してください。

なお、一定の中古住宅あるいは増改築・リフォームの場合でも、本制度を利用できる可能性があります。
確定申告が必要な方は、当事務所までお問合せください。

南城市大里稲嶺47番地1
岩田税理士事務所 
TEL:098(894)8770


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Posted by 岩田税理士事務所 at 08:35│Comments(0)税金
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