2017年01月20日
専従者給与とは? / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所
南城市の岩田税理士事務所・岩田です。
今日は、確定申告時期も近くなってきましたので、『専従者給与』について触れてみます。
■『専従者給与』とは??
個人事業を営む家族従業員を『専従者』と呼び、『専従者給与』とは、専従者への給与を指します。
確定申告を行う個人事業者が『青色申告者』である場合には、『専従者給与』として経費に算入できます。
一方、白色申告者の専従者給与は経費にはできませんが、事業所得に応じて一定額の控除(専従者控除)ができます。
なお、専従者となった場合、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の対象とはならなくなります。
■青色事業専従者の条件
まず、「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。
⇒提出期限
青色事業専従者給与を支払う年の3月15日まで
(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2カ月以内)
●青色事業専従者と認められる条件
・青色申告者と生計を一にしている配偶者、もしくは親族
・その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
・青色申告者の営む事業にもっぱら従事していること
※生計を一にしているとは、同じ財布で生活をしていること。
※「もっぱら従事」というのは、その年の半年よりも多く事業に従事しているということ。もしくは、「従事できる期間のうちの半分よりも多く」働いている必要がある。
●専従者給与額
「その仕事を他人を雇用した場合にいくら支払うか」が給与のおおよその基準。
支払う給与があまりに高すぎると不適正と判断され、否認される可能性がある。
○白色事業専従者控除の要件
・白色申告者と生計を一にしている配偶者、もしくは親族
・その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
・白色申告者の営む事業にもっぱら従事していること
・確定申告書に専従者控除に必要な事項を記載
○専従者控除額
事業専従者控除額の計算
事業所得 ÷ (専従者の数+1) = 事業専従者控除額
ただし、この控除額には上限があり。
事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円
配偶者でなければ専従者一人につき50万円
生計を一にする、専ら~、社会通念上など税法には不確定概念が多いですが、
しっかりその概念を理解する必要があります。
岩田
今日は、確定申告時期も近くなってきましたので、『専従者給与』について触れてみます。
■『専従者給与』とは??
個人事業を営む家族従業員を『専従者』と呼び、『専従者給与』とは、専従者への給与を指します。
確定申告を行う個人事業者が『青色申告者』である場合には、『専従者給与』として経費に算入できます。
一方、白色申告者の専従者給与は経費にはできませんが、事業所得に応じて一定額の控除(専従者控除)ができます。
なお、専従者となった場合、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の対象とはならなくなります。
■青色事業専従者の条件
まず、「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。
⇒提出期限
青色事業専従者給与を支払う年の3月15日まで
(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2カ月以内)
●青色事業専従者と認められる条件
・青色申告者と生計を一にしている配偶者、もしくは親族
・その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
・青色申告者の営む事業にもっぱら従事していること
※生計を一にしているとは、同じ財布で生活をしていること。
※「もっぱら従事」というのは、その年の半年よりも多く事業に従事しているということ。もしくは、「従事できる期間のうちの半分よりも多く」働いている必要がある。
●専従者給与額
「その仕事を他人を雇用した場合にいくら支払うか」が給与のおおよその基準。
支払う給与があまりに高すぎると不適正と判断され、否認される可能性がある。
○白色事業専従者控除の要件
・白色申告者と生計を一にしている配偶者、もしくは親族
・その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
・白色申告者の営む事業にもっぱら従事していること
・確定申告書に専従者控除に必要な事項を記載
○専従者控除額
事業専従者控除額の計算
事業所得 ÷ (専従者の数+1) = 事業専従者控除額
ただし、この控除額には上限があり。
事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円
配偶者でなければ専従者一人につき50万円
生計を一にする、専ら~、社会通念上など税法には不確定概念が多いですが、
しっかりその概念を理解する必要があります。
岩田
Posted by 岩田税理士事務所 at 10:52│Comments(0)
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