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2017年01月31日

青色申告について / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

確定申告が近づいてきましたので、今日は個人事業者の『青色申告』について触れてみます。

■青色申告とは??

青色申告について / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

そもそもの青色申告という名称は、諸説あり、ダグラス・マッカーサー氏が日本に降り立った際の空の青さがキレイだったから、

「青空のように一点の曇りない申告をしよう」という理由でつけられた、などがあります。

所得税は青色の紙で申告することはありませんが、法人税の別表(一)は今でも青色の紙で申告されています。

さて、その青色申告を適用するためには、

イメージです。

モノを売る事業を行っている場合に

 売れた、買った、使った
を記録するのが、『損益計算書

 入った、出て行った、借りた、返した
を記録するのが、『貸借対照表

『損益計算書(収支内訳書)』のみを記録した場合には、白色申告となり、

『損益計算書』と『貸借対照表』を記録した場合には、青色申告となります。

なお、この青色申告制度を利用するには、税務署へ届け出が必要です。

■提出期限
①新規に事業を開始した場合
 ・1月1日~1月15日までに開業した場合 → その年の3月15日まで
 ・1月16日以降に開業した場合 → 開業日から2ヶ月以内

②前年まで白色申告だった人が、今年から青色申告を適用する場合
 ・その年の3月15日まで

また、青色申告を適用するには、以下の要件があります。

■主な要件
①複式簿記により記帳
②帳簿を作成、保管
③作成した貸借対照表及び損益計算書を添付
④帳簿書類を7年間保管
⑤棚卸等決算整理を記録

④の帳簿書類保管については、領収書などをスマホで撮影して保存することも可能となっていますので、この点については後日、説明します。

■主な青色申告の特典
①青色申告控除 
 貸借対照表を作成することで、65万円が控除できます。

②赤字が繰り越しできる
 翌年以後3年間にわたり、各年分の所得金額から控除できます。
 事業開始の数年は、収入よりも支出が多くなることがありますので、事業が軌道に乗ってきたときに赤字の繰り越しを活用できればキャッシュが増えます。

③生計を一にしている家族への給料を控除できる
 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出が必要です。

④30万円未満の資産を全額経費にできる
 通常、10万円以上の物を購入した場合は償却資産として減価償却する必要があります。
 減価償却とは、購入年度に経費として一括で処理するのではなく、取得した資産の法定耐用年数にわたって少しずつ経費計上していくというルールです。
 しかし、青色申告者には「少額減価償却資産の特例」という特例があり、30万円未満であれば合計300万円までは全額経費計上ができます。

⑤貸倒引当金を経費にできる
 年度末の売掛債権・金銭債権に対して、5.5%計上できます。
 また、破産手続開始の申立て等があった取引先債権は、個別評価により計上できます。
 ※毎年洗替計上となるため、計上初年度に節税効果が発生。

青色申告について / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

経済活動を数字で表したのが『帳簿であり財務諸表』です。

帳簿とに睨めっこしながら、予算比較や前月・前年比較をすることで、現在の状況が把握でき経営の軸足をどこに向けるかが見えてきます。

日々の売上、経費を帳簿に記帳し、毎月経営状況と財政状態を確認することが大切です。

岩田


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Posted by 岩田税理士事務所 at 08:36│Comments(0)税金
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