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2017年02月09日

減価償却費について / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、確定申告時期が近くなってきましたので『減価償却費』について触れてみます。

減価償却費について / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

■減価償却費とは??

取得費用を、時間の経過や使用により価値が減少するその耐用年数に応じて、費用計上していく会計処理です。

なお、土地は時間の経過や使用により価値が減少するわけではないものは、減価償却資産には含まれません。

考え方として、『費用収益対応の原則』が根本にあります。

また、減価償却費の計上は法人は『任意』、個人は『強制』となります。

■計算方法

減価償却費の代表的な計算方法は2通りあります。

1.定額法
 購入代金を法定耐用年数の期間で同額ずつ償却していく方法。

 例:取得100万円、耐用年数5年の年度別減価償却費
     1年目  100万円÷5年=20万円
     2年目  100万円÷5年=20万円
     3年目  100万円÷5年=20万円
     4年目  100万円÷5年=20万円
     5年目  100万円÷5年=20万円

減価償却費について / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

2.定率法
 毎年未償却の金額から一定の割合で償却していく方法。

 例:取得100万円、耐用年数5年の年度別減価償却費
   1年目:100万×0.4=40万円
   2年目:(100万-40万)×0.4=24万円
   3年目:(100万-40万-24万)×0.4=14.4万円

減価償却費について / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

 上記のように購入した最初の数年度に多く費用が計上できます。

なお、建物は「定額法」のみ、その他の減価償却資産は「定額法」または「定率法」を選べます。

■法定耐用年数
 減価償却の対象となる固定資産に対しては、その資産ごとに法律で細かく耐用年数が定められています。
 ※法定耐用年数表
 https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34353.php

 税法で規定されている耐用年数のことを法定耐用年数といいます。
 法定耐用年数と会計上の耐用年数は異なることがありますが、その差額に対しては税効果会計が適用され繰延税金資産が計上されます。

■少額減価償却資産の特例
 青色申告を行っている個人事業主や中小企業の方には、少額減価償却資産の特例という制度があります。
 この特例により、取得価額が30万円未満の減価償却資産に関しては、合計で3百万円までは一括で減価償却費として費用計上することが可能です。
 ※国税庁HP 
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

 なお、固定資産税(償却資産)については別の取り扱いとなります。

減価償却方法は、これまで「定率法250%ルール」「定率法200%ルール」など様々なルールが制定されてきました。

変更ごとに経理やシステムは対応に追われ、同時に、会計と税務でのかい離が発生すると、別表での加減算調整に苦慮します。

基本的には、会計でも税務でも同じ(法定)耐用年数を採用していきたいものです。

次回は、少額減価償却資産と一括償却資産での償却資産税の取り扱いについて説明します。

岩田


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Posted by 岩田税理士事務所 at 07:55│Comments(0)会計
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