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2017年02月21日

貸倒引当金 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、個人事業主における『貸倒引当金』について説明します。

貸倒引当金 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

■貸倒引当金とは??

商取引で発生した売掛金などの債権を、取引先の会社が倒産することなどにより、回収することができなくなることに備えて引当計上することを『貸倒引当金』といいます。

■対象となる売掛債権・金銭債権
 ①商品の販売の対価としての売掛金
 ②サービスの提供の対価としての未収金
 ③受取手形、貸付金
 など

■対象にならないもの
 ①プライベートでの貸付金
 ②保証金、敷金、預け金など
 ③一時的に生じた仮払金、立替金
 など

■計算方法
①一括評価による貸倒引当金の繰入額
 年末での売掛金や貸付金などの残額に対して、5.5%〔金融業の場合は3.3%〕

②個別評価による貸倒引当金の繰入について(参考)
 取引先に一定の事由が生じている場合には、その将来の貸倒れによる損失に備えるため、個別に貸倒引当金勘定に繰入可能。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/11/11_02_02.htm
※ 当該引当金を繰入をする場合には、「個別評価による貸倒引当金に関する明細書」を作成し、確定申告時に提出が必要。

一括評価による貸倒引当金の計上は、青色申告者にのみ認められている特典です。
白色申告者は、個別評価による貸倒引当金が計上することができますが、一括評価による貸倒引当金を計上することはできません。

■洗替計上
貸倒引当金は翌年には繰り戻す必要があります。

つまり、初年度は貸倒引当金繰入として経費計上することができるので節税効果がありますが、2年目にはその金額を収入として計上するので、2年間を通じて考えればプラスマイナス0円ということになります。

しかしながら、前年以前に比べて売上、利益げが伸びている場合などには、貸倒引当金を計上することによって節税効果を生むことができる
場合がありますのでぜひ検討してみてください。

岩田


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Posted by 岩田税理士事務所 at 06:32│Comments(0)税金
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