2017年02月22日
退職所得 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所
おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。
今日は、退職金に関する税金について概要を説明します。
■退職所得の計算方法
(退職金金額-退職所得控除額)×2分の1
■退職所得控除額の計算方法
・勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円未満の場合には、80万円)
・勤続年数20年超の場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
■税額の計算方法
・「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出済の人
会社が源泉所得税額を徴収済のため、原則的に確定申告が不要。
・「退職所得の受給に関する申告書」の提出をしなかった場合
20.42%が源泉徴収されるため、退職者本人が確定申告し所得税額の精算。
■確定申告をしたほうが有利な場合
・年の途中で退職したため所得が少ない人
年の途中に退職し、再就職をしなかったケースでは、社会保険料控除や生命保険料控除などの所得控除ができていないことがあるため、確定申告することで源泉徴収税の還付されることが考えられます。
・退職者が事業所得や不動産所得があり赤字の場合
退職者が事業所得や不動産所得をしていて退職した年の不動産所得が赤字になった場合や、退職後に事業を始め、その事業所得が赤字になった場合等は確定申告で退職所得と損益通算ができます。
ただし、損益通算まず事業所得や不動産所得の赤字を給与所得、配当所得、雑所得とで損益通算し、そのうえで、まだ損益通算しきれない赤字がある場合に退職所得と損益通算できます。
確定申告した所得は次年度の住民税や社会保険料の算定基準になるので、翌年の税金軽減のためにも大切です。
岩田
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。
今日は、退職金に関する税金について概要を説明します。
■退職所得の計算方法
(退職金金額-退職所得控除額)×2分の1
■退職所得控除額の計算方法
・勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円未満の場合には、80万円)
・勤続年数20年超の場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
■税額の計算方法
・「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出済の人
会社が源泉所得税額を徴収済のため、原則的に確定申告が不要。
・「退職所得の受給に関する申告書」の提出をしなかった場合
20.42%が源泉徴収されるため、退職者本人が確定申告し所得税額の精算。
■確定申告をしたほうが有利な場合
・年の途中で退職したため所得が少ない人
年の途中に退職し、再就職をしなかったケースでは、社会保険料控除や生命保険料控除などの所得控除ができていないことがあるため、確定申告することで源泉徴収税の還付されることが考えられます。
・退職者が事業所得や不動産所得があり赤字の場合
退職者が事業所得や不動産所得をしていて退職した年の不動産所得が赤字になった場合や、退職後に事業を始め、その事業所得が赤字になった場合等は確定申告で退職所得と損益通算ができます。
ただし、損益通算まず事業所得や不動産所得の赤字を給与所得、配当所得、雑所得とで損益通算し、そのうえで、まだ損益通算しきれない赤字がある場合に退職所得と損益通算できます。
確定申告した所得は次年度の住民税や社会保険料の算定基準になるので、翌年の税金軽減のためにも大切です。
岩田
Posted by 岩田税理士事務所 at 06:53│Comments(0)
│税金