2017年03月01日
譲渡所得 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所
おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。
今日は譲渡所得について、概要を説明します。
■譲渡所得とは??
土地や建物、株やゴルフ会員権等の資産を譲渡することで生じる所得を譲渡所得といいます。なお、事業用の棚卸資産などの譲渡による所得は、譲渡所得には当たりません。
■課税される資産
土地や建物、株式等、金地金、宝石などの貴金属、書画や骨とう品などの古美術品。
船舶や機械・器具、ゴルフ会員権、特許権、著作権など
※貸付金や売掛金などの金銭債権の譲渡は譲渡所得には含まれない。
一方、生活用動産の譲渡による譲渡については、所得税が課税されません。
■譲渡所得の計算方法
【収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除額】
①収入金額
譲渡によって受け取る金額。
②取得費、譲渡費用
取得費:土地や建物の購入や建築費用、購入手数料。建物は、減価償却費後の金額。
譲渡費用:土地や建物を売るために直接発生した仲介手数料や印紙など。
③特別控除額
土地や建物を譲渡のときには、特別控除を受けることができます。
1.収用などで土地や建物を譲渡した場合
2.居住用家屋やその敷地を譲渡した場合
3.特定土地区画整理事業などのために土地を譲渡した場合など
それぞれの特例については、別途、個別に説明をしていきます。
■税額の計算方法
譲渡資産の種類によって、総合課税、または分離課税のいずれかになります。
土地や建物、株式などは分離課税、ゴルフ会員権やその他は総合課税となります。
今回は、分離課税の計算方法について説明します。
土地や建物の譲渡所得は、所有期間が5年超の場合には「長期譲渡所得」、5年以下の場合には「短期譲渡所得」となり税率が異なります。
①長期所得×20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)
②短期所得×39.63%(所得税30.63% 住民税 9%)
※所得税の税率は、復興特別所得税を上乗せ。
なお、所有期間が10年を超える居住用の土地・建物を譲渡したさいには、軽減税率の特例があります。
譲渡所得は資産の種類や保有期間によって計算方法が異なりますので、確認して行うことが重要です。
岩田
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。
今日は譲渡所得について、概要を説明します。
■譲渡所得とは??
土地や建物、株やゴルフ会員権等の資産を譲渡することで生じる所得を譲渡所得といいます。なお、事業用の棚卸資産などの譲渡による所得は、譲渡所得には当たりません。
■課税される資産
土地や建物、株式等、金地金、宝石などの貴金属、書画や骨とう品などの古美術品。
船舶や機械・器具、ゴルフ会員権、特許権、著作権など
※貸付金や売掛金などの金銭債権の譲渡は譲渡所得には含まれない。
一方、生活用動産の譲渡による譲渡については、所得税が課税されません。
■譲渡所得の計算方法
【収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除額】
①収入金額
譲渡によって受け取る金額。
②取得費、譲渡費用
取得費:土地や建物の購入や建築費用、購入手数料。建物は、減価償却費後の金額。
譲渡費用:土地や建物を売るために直接発生した仲介手数料や印紙など。
③特別控除額
土地や建物を譲渡のときには、特別控除を受けることができます。
1.収用などで土地や建物を譲渡した場合
2.居住用家屋やその敷地を譲渡した場合
3.特定土地区画整理事業などのために土地を譲渡した場合など
それぞれの特例については、別途、個別に説明をしていきます。
■税額の計算方法
譲渡資産の種類によって、総合課税、または分離課税のいずれかになります。
土地や建物、株式などは分離課税、ゴルフ会員権やその他は総合課税となります。
今回は、分離課税の計算方法について説明します。
土地や建物の譲渡所得は、所有期間が5年超の場合には「長期譲渡所得」、5年以下の場合には「短期譲渡所得」となり税率が異なります。
①長期所得×20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)
②短期所得×39.63%(所得税30.63% 住民税 9%)
※所得税の税率は、復興特別所得税を上乗せ。
なお、所有期間が10年を超える居住用の土地・建物を譲渡したさいには、軽減税率の特例があります。
譲渡所得は資産の種類や保有期間によって計算方法が異なりますので、確認して行うことが重要です。
岩田
Posted by 岩田税理士事務所 at 07:45│Comments(0)
│税金