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2017年03月16日

消費税①概要 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、消費税について仕組みを中心に説明します。

消費税①概要 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

■消費税の仕組み
 モノやサービスを『消費』したときにかかる税金となり、税金を「支払う人」と「納める人」が異なる税金です。

 消費税を支払うのはモノやサービスを『消費』する消費者ですが、納めるのは消費者から税金を預った事業者です。

■税率
 平成29年現在:8%(国税6.3%+地方消費税1.7%)

■課税対象区分
 全ての取引に消費税がかかるわけではなく、定義から外れたり、一定の事例に該当すれば消費税がかからない場合もあります。

 消費税がかからない取引には「不課税取引」「非課税取引」「免税取引」の3種類があり、それ以外の取引が「課税取引」となります。

 消費税が課税されるのはこの「課税取引」だけになります。

次回以降、消費税がかからない3種類の課税区分について説明します。

岩田


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Posted by 岩田税理士事務所 at 06:12│Comments(0)税金
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