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2017年03月24日

消費税⑤簡易課税制度 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、消費税における『簡易課税制度』について説明します。

■簡易課税制度の概要

 原則課税の場合、事業者は預かった消費税から、支払った消費税を差し引いて差額を納税します。
 一方、簡易課税の場合には預かった消費税の計算は原則課税と同様ですが、支払った消費税の計算はせず、その代わり預かった消費税に一定の率(みなし仕入率)を乗じて算出した額を支払った消費税とみなして、簡便的に納税額を計算する方式です。

■対象となる事業者

 基準期間(基本的には2年前の課税売上高が税抜5,000万円以下である事業者が対象者となります。

■簡易課税を選択するには

 課税期間開始の日の前日までに所轄税務署に対し「簡易課税制度選択届出書」の提出する必要があります。

 ただし、一度簡易課税を採用すると2年は継続して簡易課税を採用しなければならないので選択時には注意が必要になります。

■簡易課税の適用をやめるためには
 
 課税期間開始の日の前日までに所轄税務署に対し「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出する必要があります。

■みなし仕入れ率

消費税⑤簡易課税制度 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

 簡易課税制度のメリットは、消費税の計算が簡易になり仕入れや経費のために支払った消費税を考慮する必要がありません。

 また、みなし仕入率によって、受けとった消費税から差し引く消費税を決定するため、仕入れや経費として支払う実際の消費税額が少ない事業者にとっては有利になります。

岩田


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Posted by 岩田税理士事務所 at 07:35│Comments(0)税金
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