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2017年03月30日

消費税⑨軽減税率 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。
今日は、今後導入予定の消費税における『軽減税率』について概要を説明します。

消費税⑨軽減税率 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

■軽減税率とは?

消費税の税率は、平成31年10月より10%に引き上げられる予定です。
この税率改定に伴い一定の品目の消費税については軽減税率が適用されます。

■軽減税率の対象となる商品
 ①飲食料品(酒や外食は除く)
 ②週2回以上発行される新聞(定期購読限定)

消費税⑨軽減税率 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

■一体商品
 おもちゃ付きのお菓子などのように、軽減税率の適用対象である食品と、標準税率の適用対象である物品とがセットで販売されているものは「一体商品」と呼ばれます。
一体商品は、原則として標準税率が適用されますが、以下の2つの要件を満たすことにより軽減税率が適用されます。
 ①1万円以下の商品
 ②食品の占める割合が3分の2以上

上記は一例ですが、消費者・事業者にとって複雑な制度となります。
実務上、標準税率と軽減税率を区分して計上し、取引先などへの請求書フォーマットなどの変更が必要となります。
軽減税率については、今後の動向を見ながら、個別対応について説明をしていきます。

岩田


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Posted by 岩田税理士事務所 at 07:33│Comments(2)税金
この記事へのコメント
ブログ頑張ってるね。

俺もブログ復活していきます。
Posted by 野口 智章 at 2017年03月30日 19:17
コメントありがとうございます!
ノグブロの復活期待してます!
Posted by 岩田税理士事務所岩田税理士事務所 at 2017年03月30日 22:21
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