てぃーだブログ › 岩田税理士事務所BLOG › 税金 › 領収書等の印紙税 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

2017年04月04日

領収書等の印紙税 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、身近な印紙税ついて説明します。

領収書等の印紙税 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

■領収書等に貼る印紙税

受取金額が5万円以上の領収書には、記載金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。


■こんなときは?

①「仮領収書」→貼る
 仮領収書であっても金銭の受取事実を証明するものとなる為、5万円以上であれば印紙が必要。

②「再発行の領収書」→貼る
 一つの取引(5万円以上)であっても複数作成されれば、それぞれに印紙が必要。

③「レシート」→貼る
 レジから発行されるレシートについても、金額が5万円以上であれば印紙が必要。

④Web発行の領収書→貼らない
 印紙税は紙の文書に課税されるため、Web上で電子発行された領収書には印紙は不要。

⑤クレジットカード決済→貼らない
 信用取引による売買となるため、印紙は不要。但し、領収書にクレジットカード払いであることを明記する。

なお、収入印紙の再使用を防止するため、領収書等に貼りつけた印紙に割印を押しましょう(印紙税法第8条2項)。

岩田


同じカテゴリー(税金)の記事
ミッドナイトコラム
ミッドナイトコラム(2019-01-23 21:42)


Posted by 岩田税理士事務所 at 07:25│Comments(0)税金
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。