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2017年04月08日

仮装通貨 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は”仮装通貨”の課税関係について説明します。

仮装通貨 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

今朝の紙面にて、家電量販店のビックカメラが代表的な仮想通貨である”ビットコイン”の決済サービスを始めると記載がありました。
4月7日から東京都心2店舗から試験的に導入し、今後全店舗で導入を検討する予定です。

■仮想通貨とは?

インターネットを通じて不特定多数の間で物品やサービスの対価に使用でき、銀行などの公的な発行主体や管理者が存在せず専門の取引所を介して円やドル・ユーロなどの通貨と交換でき、その種類は600種類以上ある。

■課税関係

1.売却益に対する所得税

現在、仮想通貨の売却益にかかる所得区分になるかは明確になっておりませんが、以下のような課税関係が想定されます。

①譲渡所得になる場合

・保有期間が5年以下
 売却価格 - (購入価格 + 手数料等) - 50万円 = 譲渡所得

・保有期間が5年超
 売却価格 - (購入価格 + 手数料等) - 50万円  × 1/2 = 譲渡所得

 税率は、総合課税となり他の給与所得等との合算で計算。

※仮装通貨は「生活に通常必要でない資産」と見なされ損益通算できない可能性あり。


②雑所得(事業所得)になる場合

 売却価格 - 必要経費 = 雑所得

 ただし、給与所得(+退職所得)以外の所得が20万円を下回る場合は申告は不要。

売却以外での課税関係では、仮想通貨同士を交換することによる含み益分が課税になる可能性があります。

2.消費税

平成29年度税制改正大綱により、平成29年7月1日以後は仮想通貨の取引に係る消費税は非課税となる予定。

今後ますます仮装通貨の利便性と利用者が増えていくことが予想されますので、課税関係の情報が入り次第、適宜アップデートしていきます。

岩田


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Posted by 岩田税理士事務所 at 07:46│Comments(0)税金
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