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2017年05月15日

交際費 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日から勘定科目の個別説明、第一弾は『交際費』についてです。

交際費 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

■交際費の定義

「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」

交際費は税務面において、法人税の計算上、損金不算入額が規定されています。

■交際費の損金不算入額(資本金1億円以下の中小企業の場合)

 800万円以下は全額損金算入
 800万円を超える部分は損金不算入。

■接待飲食費

接待飲食費のうち、参加者一人あたり5000円以下である費用は、800万円の制限に関係なく全額損金算入が可能。

この適用を受けるためには、領収書に以下事項を記入する必要がある。

①飲食等の年月日
②飲食等に参加した得意先、仕入先等の氏名又は名称及びその関係
③飲食等に参加した者の数
④その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
⑤その他参考となるべき事項

交際費については、あくまでも事業に関連する費用であることを客観的に証跡が必要となります。

社内規定などで交際費の基準を明確にし申請書運用を行い、必要記載事項が記入してある領収書を保管しておくことが重要です。

岩田


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Posted by 岩田税理士事務所 at 07:53│Comments(0)税金会計
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