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2017年05月23日

役員報酬 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。
勘定科目個別説明、第7弾は『役員報酬』です。

役員報酬 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

■役員報酬

役員報酬は、法人税法上の役員にあたる人に対して会社から支払われる報酬のこと。
税法では原則損金不算入のため、損金となるための要件がある。

■損金算入要件

1. 定期同額給与
 毎月同額を役員に報酬として支払い、会計上費用計上することにより税務上損金となる。

2. 事前確定届出給与
 事前に「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署へ提出し、その届出通りに支払・記帳をすることにより損金となる。

3.利益連動給与
 あらかじめ役員報酬の算定基礎となる指標等を有価証券報告書などに記載し、算定基礎に基づき支払った場合に損金算入。

一般的には定期同額給与が多く採用されています。
原則、役員報酬金額の変更は、翌期3か月以内に株主総会などで決議が必要ですので、しっかりと議事録を残しましょう。

岩田


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Posted by 岩田税理士事務所 at 07:12│Comments(0)税金会計
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