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2017年07月14日

国民年金⑤ / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は『国民年金』の学生納付特例制度について説明します。

国民年金⑤ / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

■学生納付特例制度
学生は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられている。

①対象者
その学生本人の所得が一定以下の場合に限られる。
所得基準は、以下の通り
 所得基準 = 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

②特徴
将来、老齢基礎年金を受け取るために原則、保険料の納付済期間等が25年以上必要。
一方、学生納付特例制度の承認期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる。
ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれない。
※満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要。

③保険料の追納
保険料の免除や納付猶予などを受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ受け取る年金額が少なくなる。
このため、10年以内であれば後から保険料を納付すること(追納)ができるようになっている。

■申請方法
①住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金窓口
②年金事務所
③在学中の学校

■必要書類
①印鑑
②年金手帳
③学生証等、学生等であることを証明する書類
➃前年所得の状況を明らかにすることができる書類
⑤退職(失業)したことを確認できる書類
なお、申請は毎年必要です。

岩田



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Posted by 岩田税理士事務所 at 08:16│Comments(0)税金
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