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2017年09月22日

ビットコイン~課税関係~ / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」に関して、9月6日国税庁のホームページにタックスアンサーが公開されました。

ビットコイン~課税関係~ / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因
となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

雑所得は、FXでの収入やネットショップでの収入などが該当しますが、1年間で所得が20万円を超えた分については確定申告をしなければなりません。

岩田


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Posted by 岩田税理士事務所 at 05:20│Comments(0)税金
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