2017年10月22日
パート収入と税金・社会保険の扶養の範囲② / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所
おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。
今日は、パート収入における社会保険の扶養の範囲について説明します。
■社会保険の扶養のラインは130万円
一般的に、妻の収入が130万円以上になると、夫の社会保険(厚生年金保険・健康保険)の扶養家族(被扶養者)からはずれ、ご自身が社会保険に加入しなければなりません。
なお、従業員501人以上の企業では、一定の条件を満たすと、収入が106万円以上(目安)であれば社会保険に加入しなければなりません。
岩田
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。
今日は、パート収入における社会保険の扶養の範囲について説明します。
■社会保険の扶養のラインは130万円
一般的に、妻の収入が130万円以上になると、夫の社会保険(厚生年金保険・健康保険)の扶養家族(被扶養者)からはずれ、ご自身が社会保険に加入しなければなりません。
なお、従業員501人以上の企業では、一定の条件を満たすと、収入が106万円以上(目安)であれば社会保険に加入しなければなりません。
岩田
Posted by 岩田税理士事務所 at 05:10│Comments(0)
│税金