年末調整⑫ / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所
おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。
今日は、税額控除である住宅借入金等特別控除について説明します。
■住宅借入金等特別控除とは?
住宅ローンを利用して住宅を取得又は増改築(以下「取得等」)をした場合で、一定の要件に当てはまれば、その取得等のための借入金年末残額を基に計算した金額を、数年に渡って各年分の所得税額から控除するものです。
控除額は、平成26年4月1日以降は、年末借入金残高の1%が10年間にわたり税額控除されます。所得税で差し引けれなかった税額は、住民税から控除されます。
なお、初年度については確定申告をすることが必要ですので、年末調整での控除はできません。
■手続き
初年度は、確定申告をします。
2年目以降は、税務署から一括して送付された「住宅借入金等特別控除申告書」に必要事項を記載の上、借入先が発行する借入金の残高証明書ととも に毎年会社へ提出をします。
岩田
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