年末調整⑬ / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所
おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。
今日は、給与所得控除について説明します。
■給与所得控除とは?
給与所得控除は、所得税法上、収入金額に応じて決められています。
年収から給与所得控除額を差し引くことによって給与所得の額が算定されます。
●給与所得控除額の計算方法
180万円以下:収入金額×40%、65万円に満たない場合には65万円
180万円超360万円以下:収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下:収入金額×20%+54万円
660万円超1000万円以下:収入金額×10%+120万円
1000万円超:220万円(上限)
なお、通勤費は一定額までが非課税となりますので、所得には含まれません。
岩田
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