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2017年11月08日

年末調整⑭ / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、所得税率について説明します。

年末調整⑭ / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

■所得税率
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。
課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨て)に対する所得税の金額は、下記となります。

課税される所得金額  税率  控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

岩田


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Posted by 岩田税理士事務所 at 05:15│Comments(0)税金
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