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2019年01月23日

ミッドナイトコラム

源泉徴収票について思うこと、

源泉徴収票の源泉徴収税額の項目には、年末調整を行った人は確定した税額が表示され、年の途中で退職した人は給与から源泉された所得税が表示される。

文字だけ見たら年末調整前の源泉徴収税額を記載するのかなと思ってしまう。

そこでこの項目を
①年末調整後所得税額
または
②源泉徴収税額
と表示して、どちらかに印をつければわかりやすいのではないのだろうか。  

Posted by 岩田税理士事務所 at 21:42Comments(3)税金

2018年11月15日

ミッドナイトコラム / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所


こんばんは。
南城市、岩田税理士事務所の岩田です。

年末調整に関連してふと思ったことを書きます。

①年末調整
12月までの給料や賞与、12月31日時点での扶養状況を確定させてうえで、1月に計算すれはやり直しがなくいいのでは?
年末調整から年初調整へ。

②市区町村への給与支払報告書の提出
この制度を、消費税と同じような手法にして、所得税の計算時に住民税も同時計算。その前提として、扶養控除や生命保険料控除の金額を合わせる。各市区町村へは、人員で配分するなど。
一括管理する国側では工数が増えるが、会社と各市区町村の事務工数は大幅に削減するのではないだろうか。

岩田
  

Posted by 岩田税理士事務所 at 22:25Comments(0)税金

2017年11月26日

年末調整セミナー / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

先日、「年末調整セミナー」にて講師を務めました!





昨年からの変更点から、設問を入れながらの講義。

途中、テキストの誤りを見つけ、冷や汗、、

来年1月に、『決算書の見方』をテーマに話をする予定です。

岩田



  

Posted by 岩田税理士事務所 at 05:05Comments(0)税金

2017年11月08日

年末調整⑭ / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、所得税率について説明します。



■所得税率
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。
課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨て)に対する所得税の金額は、下記となります。

課税される所得金額  税率  控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

岩田
  

Posted by 岩田税理士事務所 at 05:15Comments(0)税金

2017年11月07日

年末調整⑬ / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、給与所得控除について説明します。



■給与所得控除とは?

給与所得控除は、所得税法上、収入金額に応じて決められています。
年収から給与所得控除額を差し引くことによって給与所得の額が算定されます。

●給与所得控除額の計算方法
180万円以下:収入金額×40%、65万円に満たない場合には65万円
180万円超360万円以下:収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下:収入金額×20%+54万円
660万円超1000万円以下:収入金額×10%+120万円
1000万円超:220万円(上限)

なお、通勤費は一定額までが非課税となりますので、所得には含まれません。

岩田  

Posted by 岩田税理士事務所 at 05:15Comments(0)税金

2017年11月06日

年末調整⑫ / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、税額控除である住宅借入金等特別控除について説明します。



■住宅借入金等特別控除とは?

 住宅ローンを利用して住宅を取得又は増改築(以下「取得等」)をした場合で、一定の要件に当てはまれば、その取得等のための借入金年末残額を基に計算した金額を、数年に渡って各年分の所得税額から控除するものです。

 控除額は、平成26年4月1日以降は、年末借入金残高の1%が10年間にわたり税額控除されます。所得税で差し引けれなかった税額は、住民税から控除されます。

 なお、初年度については確定申告をすることが必要ですので、年末調整での控除はできません。

■手続き
 初年度は、確定申告をします。
 2年目以降は、税務署から一括して送付された「住宅借入金等特別控除申告書」に必要事項を記載の上、借入先が発行する借入金の残高証明書ととも に毎年会社へ提出をします。

岩田
  

Posted by 岩田税理士事務所 at 05:05Comments(0)税金

2017年11月05日

年末調整⑪ / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、地震保険料控除について説明します。



■地震保険料控除の控除額
その年の1月1日から12月31日に支払った保険料によって、以下のように控除額が定められています。
 ・年間支払保険料の金額が50,000円以下であれば、その全額が控除。
 ・支払保険料が50,000円を超える場合は50,000円。

■旧長期損害保険料
 ・年間支払保険料の金額が10,000円以下であれば、その全額が控除。
 ・支払保険料が10,000円超20,000円以下の場合は、支払額を2で割って5000円を加算した金額が控除額。
 ・20,000円を超える場合の控除額は15,000円。

■・地震保険料と旧長期損害保険料の両方で控除を適用する場合
 それぞれの基準で計算した合計金額です。ただし、控除限度額は最高50,000円。

生命保険料控除同様に、保険会社から届く地震保険料控除証明書に基づいて行いますので、証明書が手元に届いているかをご確認ください。通常10月から11月頃に届きますが、契約初年度は保険証券にすでに付いている場合もありますので注意が必要です。

岩田  

Posted by 岩田税理士事務所 at 05:15Comments(0)税金

2017年11月04日

年末調整⑩ / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、生命保険料控除について説明します。



■生命保険料控除
生命保険料控除制度は、平成24年1月1日を境に新旧の制度に別れます。

 平成23年12月31日以前加入・更新→旧制度
 平成24年 1月 1日以降加入・更新→新制度
 
この新旧の違いにより、適用される控除枠や金額が変わってきます。
 
■生命保険料控除の種類
生命保険料控除制度は、3つの種類に分かれます。
①一般生命保険料控除
②介護医療保険料控除
③個人年金保険料控除
ただし、3つに分かれるのは上記の新制度が適用になる場合です。旧制度の場合は、介護医療保険料控除がありません。

■控除額の計算方法
生命保険料控除の控除額には、支払った金額に応じた計算方法があります。支払った保険料そのままが控除されるわけではありません。
控除額の計算方法についても、新旧制度により違いがあります。
 
①旧制度での計算方法
支払った保険料
 25,000円以下 ⇒ 保険料の全額
 25,001円~50,000円 ⇒ 保険料 × 1/2 + 12,500円
 50,001円~100,000円 ⇒ 保険料 × 1/4 + 25,000円
 100,001円~ ⇒ 一律50,000円(上限)
 
②新制度での計算方法
支払った保険料
 20,000円以下 ⇒ 保険料の全額
 20,001円~40,000円 ⇒ 保険料 × 1/2 + 10,000円
 40,001円~80,000円 ⇒ 保険料 × 1/4 + 20,000円
 80,001円~ ⇒ 一律40,000円(上限)

生命保険料控除を受けるためは、生命保険料控除証明書が必要です。
毎年10月中旬くらいから、保険会社に登録している住所に送付されますので、
生命保険料控除証明書が届いたら絶対に無くさないようにしましょう。

岩田  

Posted by 岩田税理士事務所 at 05:10Comments(0)税金

2017年11月03日

年末調整⑨ / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、年末調整における保険料控除について説明します。



■保険料控除申告書

保険料控除申告書では、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の計算をするために保険料の支払額を記載し、これらを基に控除額が計算できるようになっています。

■各種保険料控除(詳細は明日以降)
①生命保険料控除

②地震保険料控除

③社会保険料控除

④小規模企業共済等掛金控除
 
■主なチェックポイント
・保険控除証明書とこの記載の金額が合っているか?

・本人又は生計を一にする親族の契約になっているか?

岩田
  

Posted by 岩田税理士事務所 at 05:10Comments(0)税金

2017年11月02日

年末調整⑧ / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、配偶者特別控除申告書について説明します。



■配偶者特別控除申告書

配偶者特別控除は配偶者控除とは異なり、配偶者の所得によって控除額が異なります。

また、受けられる配偶者の合計所得金額の範囲は38万円超76万円未満となっています。

つまり、給与収入の場合1,030,001円1,409,999円の範囲内に限られるということです。

注意点としては、青色・白色事業専従者は除かれること。また、本人の所得金額が1,000万円を超えている場合は適用がありません。

なお、配偶者特別控除は平成30年より改正がなされますが、こちらは後日説明します。

岩田  

Posted by 岩田税理士事務所 at 05:15Comments(0)税金