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Posted by TI-DA at

2017年11月28日

戦略経営セミナー開催 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

先日、石垣島にて「戦略経営セミナー」を開催しました!





月次決算における分析ポイントから、事業計画作成までの講義となりました。



少しでも実務に役立ててもらえば幸いです。

岩田
  

Posted by 岩田税理士事務所 at 05:05Comments(0)会計

2017年11月27日

経理入門セミナー / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

先日、南城市商工会にて「経理入門セミナー」を開催しました!





当日は、多くの会員企業の方に来ていただきました。

内容は、経理の基礎から、簿記の知識、給与計算までとなり幅広い中身となりました。

経験を積んで、もっと上手に説明したい。

岩田

  

Posted by 岩田税理士事務所 at 05:05Comments(0)会計

2017年11月25日

経営支援セミナー / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

昨日、始めての「経営支援セミナー」を南城市ゆいんちホテルにて開催しました!



中小企業会計の啓発・普及を目的として約2時間のセミナー。

セミナー終了後には、忘年会を兼ね懇親会を開催しました。

今回の反省点を踏まえ、来年に繋げます。

岩田  

Posted by 岩田税理士事務所 at 02:10Comments(0)会計

2017年09月04日

少額飲食費 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、交際費における『少額飲食費』について説明します。



■少額飲食費とは
交際費等”から除外する飲食費として、『1人当たり5,000円以下の飲食費』がある。
これは、一定の要件の下、接待を行った際の飲食代等について、1人当たり5,000円以下であれば“交際費等”から除外するというもの。

しかしながら、この飲食代等については社内飲食費が除かれているため、たとえ社内飲食費が1人当たり5,000円以下であっても“交際費等”から除外することはできないので留意が必要。

■社内飲食費としないために
会社の役員や従業員、親族以外の者に対して接待等のために支出する飲食費であればよい。
次のような飲食費は、社内飲食費には該当しません。
・親会社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費
・同業者同士の懇親会に出席した場合や得意先等と共同で開催する懇親会に出席した場合
に支出する自己負担分の飲食費相当額飲⾷費

つまり打ち上げに社外の人間が含まれていれば社内飲食費ではないことになります。

なお中小法人の場合、たとえ社内飲食費として交際費等に該当したとしても、中小法人(資本金1億円以下の法人で、資本金5億円以上の法人の子法人等を除く。)であれば、“交際費等”の合計額うち年間800万円までは損金として認められます。
ただし、50%損金との選択となりますので、ご留意ください。

岩田
  

Posted by 岩田税理士事務所 at 05:20Comments(0)会計

2017年09月03日

会社の打ち上げは交際費? / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、社内交際費についてふれてみます。



■社内の人だけの飲食は、社内飲食費

決算が終わり気の合う経理担当者数名だけで居酒屋で打ち上げを行い、その居酒屋での飲食代を会社が負担した場合、この飲食代は 『社内飲食費』として“交際費等”に該当します。

この『社内飲食費』とは、“交際費等”のうち専らその会社の役員や従業員あるいはこれらの親族に対して接待等のために支出する飲食費をいいます。
一方、次のようなケースで常識の範囲内のものであれば、“交際費等”には該当せず、損金として取り扱います。

・ 会社全体の忘年会でのその会社の役員や従業員の飲食代→福利厚生費
・ 会議や打ち合わせに際して出した弁当やお茶などの飲食代→会議費

岩田  

Posted by 岩田税理士事務所 at 05:15Comments(0)会計

2017年08月08日

労働保険料の申告 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、『労働保険料の申告』について説明します。



1.申告書作成の流れ
①算定基礎賃金集計表の作成
 前年度1年間に支払った賃金総額を集計。
 4月1日~翌年3月31日に支払いが確定した賃金が対象。

②申告書の作成
 労働局から送付される「労働保険概算・確定保険料申告書」に記入。

・前年度の賃金総額をもとに、雇用保険料、労災保険料、一般拠出金を算出。
 雇用保険料 = (被保険者の賃金総額 - 満64歳以上の被保険者の賃金総額) × 雇用保険料率
 労災保険料 = 事業主等を除く従業員の賃金総額 × 労災保険料率
 一般拠出金 = 全従業員の賃金総額 × 一般拠出金率(業種を問わず一律0.002%)

※「一般拠出金」とは?
石綿(アスベスト)健康被害救済基金への拠出金のことで、労災保険の適用事業所は必ず納付しなければならない。

・前年度概算保険料との差額を精算。
 確定保険料のほうが多い場合は不足額、少ない場合は充当額に記入。

・本年度概算保険料を算出。
 賃金総額の見込額に保険料を乗じて算出。

・一般拠出金を加算。

2.申告と納付
 6月1日~7月10日までに申告・納付。

岩田  

Posted by 岩田税理士事務所 at 06:33Comments(0)会計

2017年08月07日

労働保険料の計算 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、『労働保険料の計算』について説明します。



1.労働保険料の計算方法
 労働保険料 = 雇用保険料 + 労災保険料

  雇用保険料 = 雇用保険の被保険者である従業員の賃金 × 雇用保険料率
  労災保険料 = 労災保険の被保険者である従業員の賃金 × 労災保険料率

 ①計算対象となる賃金
  給与・賞与の総支給総額。
  退職金や祝い金などの一時金は対象外。
 
 ②被保険者の範囲
  労災保険は一度でも賃金の支払いのあった者は全て被保険者となる(事業主等は除く)。
  雇用保険はパートタイマーなどの非正規雇用の場合は、雇用期間や勤務時間による。
  また、64歳以上の者(免除対象校年齢労働者)は雇用保険料が免除。

 ③保険料の負担者の違い
  労災保険料は全額、事業主(会社)負担。
  雇用保険料は事業主と従業員とで分けて負担。

2.申告・納付
 労働保険料は、前年度1年間の雇用保険料と労災保険料を合計し、原則として年に1度、申告・納付。

 ①確定保険料を計算
  労働保険料の保険年度は、4月1日~翌年3月31日。
  前年度に全従業員に支払った賃金総額に保険料率を掛けて保険料を算出。これを確定保険料という。

 ②概算保険料を計算
  当年度に支払うと見込保険料を、確定保険料を基にして概算で計算し申告・納付。この保険料を概算保険料という。

 ③差額を精算
  前年度に納付した概算保険料と、今年度の確定保険料との差額を精算。
  前年分が少なかった場合は、不足分を概算保険料に加算し、多かった場合は、超過分を概算保険料から減算。

岩田
  

Posted by 岩田税理士事務所 at 05:41Comments(0)会計

2017年07月20日

労働保険 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は『労働保険』について説明します。



1. 労働保険とは
「労災保険」と「雇用保険」をまとめて「労働保険」という。

①労災保険
業務上でのケガや病気をした際、事業主は労働基準法により療養補償・休業補償・障害補償などの法的義務が有る。
これらは事業主の費用負担となり、万が一の補償をしてくれるのが労災保険。
原則として従業員を雇用している事業所は法人、個人を問わず、適用事業所となる。

②雇用保険
労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる理由が生じた場合に必要な給付を行うのが雇用保険。
雇用者側にも労働者の雇用維持を図るための助成金や、労働者を新たに雇い入れるための助成金、労働者の処遇や職場環境の改善を図る助成金など労働者の失業防止やキャリアアップといった事に助成してくれる保険でもある。

2. 一元適用事業と二元適用事業の違い
①一元適用事業とは
労災保険と雇用保険を一の事業として保険関係を取扱い、保険料の申告及び納付を一元的に処理する事業をいう。
そのため、二元適用事業以外が一元適用事業となる。

②二元適用事業とは
労災保険と雇用保険の適用労働者の範囲、適用方法に相違のある事業について効率的に個別の事業とみなし二元的に処理する事業をいう。 下記が対象の事業。
・都道府県及び市町村の行う事業
・都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
・東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港における港湾運送の事業
・農林水産の事業
・建設の事業

岩田  

Posted by 岩田税理士事務所 at 05:50Comments(0)会計

2017年06月09日

電子公告 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、『電子公告』について説明します。



■電子公告とは
決算公告や合併、資本減少等に関する公告をホームページに掲載する方法。

■電子公告の手順
①定款の変更登記
設立当初に公告方法を「官報への記載による」としていた場合、「定款変更」と「変更登記」を行う。

②電子公告の実施
決算公告データをウェブサーバの指定箇所にアップロード。

③電子公告調査機関による調査・確認
一定期間公告データが確実に閲覧できることを第三者機関によって調査・確認を行う。
電子公告のうち「決算公告」については、この調査・確認を省略することができる。

公告は定時株主総会後から5年間開示となりますので管理が必要です。

岩田  

Posted by 岩田税理士事務所 at 06:15Comments(0)会計

2017年06月08日

決算公告 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、『決算公告』について説明します。



■決算公告とは
会社法は、会社事業に関する重要情報を公に告知する法定公告という制度を定めており、その一つに、会社は決算が確定・承認後に「決算公告」を行う必要がある。

■決算公告の内容
会社法は株式会社に対し計算書類作成、保存、株主への提供を義務付けている。
計算書類は、株主総会承認後に「決算公告」として閲覧に供される。

■決算公告の範囲
会社規模により、決算公告の範囲は2通りとなる。
・大会社:「貸借対照表」と「損益計算書」を公告。
・大会社以外:「貸借対照表」を公告。
※大会社:資本金5億円以上、又は負債200億円以上の会社
※有価証券報告書提出会社は決算開示するため公告対象外。

■決算公告の時期
定時株主総会の終結後、遅滞なく公告。
3月決算の会社であれば、決算公告は5~6月前後の株主総会開催後。

■決算公告方法
①官報に掲載
②日刊新聞紙に掲載
③電子公告

なお、公告を怠ったり不正な公告をした場合には、会社法の罰則規定として100万円以下の過料に処するとの行政罰が定められています。
電子公告について明日説明します。

岩田  

Posted by 岩田税理士事務所 at 06:43Comments(0)会計