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2017年06月08日

決算公告 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、『決算公告』について説明します。

決算公告 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

■決算公告とは
会社法は、会社事業に関する重要情報を公に告知する法定公告という制度を定めており、その一つに、会社は決算が確定・承認後に「決算公告」を行う必要がある。

■決算公告の内容
会社法は株式会社に対し計算書類作成、保存、株主への提供を義務付けている。
計算書類は、株主総会承認後に「決算公告」として閲覧に供される。

■決算公告の範囲
会社規模により、決算公告の範囲は2通りとなる。
・大会社:「貸借対照表」と「損益計算書」を公告。
・大会社以外:「貸借対照表」を公告。
※大会社:資本金5億円以上、又は負債200億円以上の会社
※有価証券報告書提出会社は決算開示するため公告対象外。

■決算公告の時期
定時株主総会の終結後、遅滞なく公告。
3月決算の会社であれば、決算公告は5~6月前後の株主総会開催後。

■決算公告方法
①官報に掲載
②日刊新聞紙に掲載
③電子公告

なお、公告を怠ったり不正な公告をした場合には、会社法の罰則規定として100万円以下の過料に処するとの行政罰が定められています。
電子公告について明日説明します。

岩田


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Posted by 岩田税理士事務所 at 06:43│Comments(0)会計
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