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2018年11月15日

ミッドナイトコラム / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所


こんばんは。
南城市、岩田税理士事務所の岩田です。

年末調整に関連してふと思ったことを書きます。

①年末調整
12月までの給料や賞与、12月31日時点での扶養状況を確定させてうえで、1月に計算すれはやり直しがなくいいのでは?
年末調整から年初調整へ。

②市区町村への給与支払報告書の提出
この制度を、消費税と同じような手法にして、所得税の計算時に住民税も同時計算。その前提として、扶養控除や生命保険料控除の金額を合わせる。各市区町村へは、人員で配分するなど。
一括管理する国側では工数が増えるが、会社と各市区町村の事務工数は大幅に削減するのではないだろうか。

岩田


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Posted by 岩田税理士事務所 at 22:25│Comments(0)税金
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