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2017年06月09日

電子公告 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、『電子公告』について説明します。

電子公告 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

■電子公告とは
決算公告や合併、資本減少等に関する公告をホームページに掲載する方法。

■電子公告の手順
①定款の変更登記
設立当初に公告方法を「官報への記載による」としていた場合、「定款変更」と「変更登記」を行う。

②電子公告の実施
決算公告データをウェブサーバの指定箇所にアップロード。

③電子公告調査機関による調査・確認
一定期間公告データが確実に閲覧できることを第三者機関によって調査・確認を行う。
電子公告のうち「決算公告」については、この調査・確認を省略することができる。

公告は定時株主総会後から5年間開示となりますので管理が必要です。

岩田


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Posted by 岩田税理士事務所 at 06:15│Comments(0)会計
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