2017年11月04日
年末調整⑩ / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所
おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。
今日は、生命保険料控除について説明します。
■生命保険料控除
生命保険料控除制度は、平成24年1月1日を境に新旧の制度に別れます。
平成23年12月31日以前加入・更新→旧制度
平成24年 1月 1日以降加入・更新→新制度
この新旧の違いにより、適用される控除枠や金額が変わってきます。
■生命保険料控除の種類
生命保険料控除制度は、3つの種類に分かれます。
①一般生命保険料控除
②介護医療保険料控除
③個人年金保険料控除
ただし、3つに分かれるのは上記の新制度が適用になる場合です。旧制度の場合は、介護医療保険料控除がありません。
■控除額の計算方法
生命保険料控除の控除額には、支払った金額に応じた計算方法があります。支払った保険料そのままが控除されるわけではありません。
控除額の計算方法についても、新旧制度により違いがあります。
①旧制度での計算方法
支払った保険料
25,000円以下 ⇒ 保険料の全額
25,001円~50,000円 ⇒ 保険料 × 1/2 + 12,500円
50,001円~100,000円 ⇒ 保険料 × 1/4 + 25,000円
100,001円~ ⇒ 一律50,000円(上限)
②新制度での計算方法
支払った保険料
20,000円以下 ⇒ 保険料の全額
20,001円~40,000円 ⇒ 保険料 × 1/2 + 10,000円
40,001円~80,000円 ⇒ 保険料 × 1/4 + 20,000円
80,001円~ ⇒ 一律40,000円(上限)
生命保険料控除を受けるためは、生命保険料控除証明書が必要です。
毎年10月中旬くらいから、保険会社に登録している住所に送付されますので、
生命保険料控除証明書が届いたら絶対に無くさないようにしましょう。
岩田
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。
今日は、生命保険料控除について説明します。
■生命保険料控除
生命保険料控除制度は、平成24年1月1日を境に新旧の制度に別れます。
平成23年12月31日以前加入・更新→旧制度
平成24年 1月 1日以降加入・更新→新制度
この新旧の違いにより、適用される控除枠や金額が変わってきます。
■生命保険料控除の種類
生命保険料控除制度は、3つの種類に分かれます。
①一般生命保険料控除
②介護医療保険料控除
③個人年金保険料控除
ただし、3つに分かれるのは上記の新制度が適用になる場合です。旧制度の場合は、介護医療保険料控除がありません。
■控除額の計算方法
生命保険料控除の控除額には、支払った金額に応じた計算方法があります。支払った保険料そのままが控除されるわけではありません。
控除額の計算方法についても、新旧制度により違いがあります。
①旧制度での計算方法
支払った保険料
25,000円以下 ⇒ 保険料の全額
25,001円~50,000円 ⇒ 保険料 × 1/2 + 12,500円
50,001円~100,000円 ⇒ 保険料 × 1/4 + 25,000円
100,001円~ ⇒ 一律50,000円(上限)
②新制度での計算方法
支払った保険料
20,000円以下 ⇒ 保険料の全額
20,001円~40,000円 ⇒ 保険料 × 1/2 + 10,000円
40,001円~80,000円 ⇒ 保険料 × 1/4 + 20,000円
80,001円~ ⇒ 一律40,000円(上限)
生命保険料控除を受けるためは、生命保険料控除証明書が必要です。
毎年10月中旬くらいから、保険会社に登録している住所に送付されますので、
生命保険料控除証明書が届いたら絶対に無くさないようにしましょう。
岩田
Posted by 岩田税理士事務所 at 05:10│Comments(0)
│税金