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2017年08月30日

早期経営改善計画② / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。

今日は、『早期経営改善計画』について申請フローを説明します。

早期経営改善計画② / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所

1.外部専門家(認定支援機関)へ問い合わせ

2.利用申請
 所定の書式に従って利用申請書類を作成し、外部専門家と連名で経営改善支援センターへ提出。
 申請書類のほか、事前に金融機関(メイン行または準メイン行)「事前相談書」を受け取る。
 その後、経営改善支援センターが申請書の内容を確認。
 
3.早期経営改善計画の策定・提出
 外部専門家の支援を受けて、ビジネスモデル俯瞰図や資金実績・計画表、損益計画、アクションプランなどを含んだ早期経営改善計画を策定。
 その後、策定した早期経営改善計画を外部専門家とともに金融機関に提出し、金融機関から受取書を受け取る。

4.費用申請・支払(計画策定)
 所定の書式に従って費用申請書類を作成し、外部専門家と連名で経営改善支援センターへ提出。
 経営改善支援センターが早期経営改善計画と申請書の内容を確認。

5.モニタリング
 早期経営改善計画の策定から1年後の最初の決算時に、外部専門家によるモニタリングを受ける。
 モニタリングにおいて、計画と実績の乖離が生じている場合には、適切なアドバイス等をもらうことができる。

6.費用申請・支払(モニタリング)
 所定の書式に従って費用申請書類を作成し、経営改善支援センターにモニタリング報告書とともに提出。
 経営改善支援センターが報告書と申請書の内容を確認。

※ 補助上限額は、計画策定費用とモニタリング費用をあわせて20万円。

当事務所は、国の認可を受けた外部専門家である『経営革新等支援機関』です。
利用を検討されているかたは、当事務所までご連絡ください。

岩田


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Posted by 岩田税理士事務所 at 05:25│Comments(0)経営革新等支援機関
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