2017年03月17日
消費税②不課税取引 / 沖縄県 南城市 岩田税理士事務所
おはようございます。
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。
今日は、消費税の不課税取引について説明します。

■不課税取引
取引の性質上、そもそも消費税を課す対象とならないものを不課税取引といいます。
■不課税取引の要件
①国外取引
海外で商品を購入しても、日本の消費税が取られるということはありません。
日本の消費税は当然のことながら国内取引に対してかけられます。
(例)海外での経費、売上
②対価を得て行う取引
無償提供や贈与など対価がない場合には課税されません。
但し贈与でも消費税の対象とされる場合があります(みなし譲渡)。
(例)寄付金、祝い金・香典、贈与
③事業として行うものか
法人であれば、法人の行為は全て事業のためとされます。
一方、個人事業者の場合には事業行為と家事行為に区別し、家事行為は消費税の計算から除きます。
(例)家庭用動産(趣味でやっているゴルフの道具等)の売却→不課税取引
実務上、損害賠償金の課税区分に判断を迷うことがあります。
損害賠償金は、その支払いに「対価性」があるかが課税区分を判断するキーになります。
取引の判定は名目ではなく実際の取引の内容で見ますので、判断に迷ったときには「対価性」を考えてみましょう。
岩田
南城市・岩田税理士事務所の岩田です。
今日は、消費税の不課税取引について説明します。

■不課税取引
取引の性質上、そもそも消費税を課す対象とならないものを不課税取引といいます。
■不課税取引の要件
①国外取引
海外で商品を購入しても、日本の消費税が取られるということはありません。
日本の消費税は当然のことながら国内取引に対してかけられます。
(例)海外での経費、売上
②対価を得て行う取引
無償提供や贈与など対価がない場合には課税されません。
但し贈与でも消費税の対象とされる場合があります(みなし譲渡)。
(例)寄付金、祝い金・香典、贈与
③事業として行うものか
法人であれば、法人の行為は全て事業のためとされます。
一方、個人事業者の場合には事業行為と家事行為に区別し、家事行為は消費税の計算から除きます。
(例)家庭用動産(趣味でやっているゴルフの道具等)の売却→不課税取引
実務上、損害賠償金の課税区分に判断を迷うことがあります。
損害賠償金は、その支払いに「対価性」があるかが課税区分を判断するキーになります。
取引の判定は名目ではなく実際の取引の内容で見ますので、判断に迷ったときには「対価性」を考えてみましょう。
岩田
Posted by 岩田税理士事務所 at 06:13│Comments(0)
│税金
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